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育毛、増毛サービス、かつら企業の販売内容、契約状況について消費者センターになどに寄せられる相談がここ2〜3年増えています。平成14年12月〜15年3月の期間 東京都生活文化局が大手、準大手8社を対象にし「東京都消費生活条例」、「不当景品類及び不当表示防止法」に基づく調査を実施し、違反業者の改善指導を行いました、その内容をご紹介いたします。
■主な違反行為
@広告等の違反
育毛はその効果に個人差があるにもかかわらず、
「発毛率90%以上」
「自毛が生える、髪がもどる」
「一度生えたことがある髪は必ず生える」
等の誰もが頭髪がふさふさになると誤解を与える広告
A虚偽の説明や断定的な判断を提供
「このプランを選択すれば他には何も必要ないといって育毛サービスを契約させサービス途中で、これ以上髪が増えることはないからといってかつらを勧める」
「必ず生えてきます、確実に効果があります」
「3ヶ月で脱毛がとまり、その後効果が出ます」
「絶対大丈夫、2年くらいかかるけど確実に毛が生えてきます」
等の断定的な判断を提供し、確実に目的が叶うと思わせ勧誘を行う。
(条例規則第6条大3号違反)
B過量販売、支払能力を超える契約
「年収200万円の20代の男性に増毛サービスと育毛サービスの総額230万円の契約をさせる」
「22才の学生に、通うたびに次々に契約を勧め消費者が支払いが無理と言うと来年社会人に
なれば大丈夫と言う」
などの過量と思われる販売、支払能力を超えた契約をさせる。
(条例規則第8条第5号・第7号違反)
他のトラブルとして、解約の申し入れに応じない。解約時に40万円の解約料を請求された。
■国への提案要求
都内の消費者センターに寄せられる育毛、増毛サービスに関する相談件数は14年度で143件途中解約に関するトラブルが約半数である。調査対象8社に対し事業者の不正取引行為が認められた。こうしたことから、育毛・増毛サービスを特定取引法の特定断続的役務に追加することを国に対し提案要求する。
以上が生活文化局の調査結果の一部です。このことから育毛、増毛の契約者は、若者が多く頭髪が薄くなったという不安を抱えて深刻な心理状態で契約に臨むケースが多いため断定的判断や虚偽説明がおこなわれやすい状況にある。平均契約金額も123万円最高契約金額660万円と不適正取引にあたると思われる内容になっている。
お問合せ先:消費生活部取引指導課 特別機動調査担当
電話番号:03-5388-3080・3074
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